2018年1月14日日曜日

今日は少し、まじめに。

マン管は、良しとして(良しじゃないで~!、去年あんだけ頑張ったんやから)、

金曜日の、管業発表まとうな。

やっぱり、管業うかっとったたら、今年のマン管めっちゃ楽やからな。

ところで、去年のマン管の問1のような問題はほんとやめてほしい。

今後出ないことを祈りつつ、一応解説しま。

なんだか、入院中にストロイド投与され(大したことはないで(⌒∇⌒))、

急に頭がよくなったみたいで(-_-;)。

こんな時ぐらいは、まじめに


まず、この試験は、学問試験ではなく、
マンション相談に応じる資格の試験や! や!

問1で聞かなあかんのは、

管理組合法人ではない管理組合に何ができるか。
管理組合法人は、法人だから、その法人名で訴訟も起こせる。登記名義人にもなれる。
ところが多くの法人格を有しない管理組合は、何ができるか

知識はそれだけが必要なんやけど。

そこに、今回も頭でっかちの学者ぽいのが、試験委員に名を入れてると思たら、

「権利能力のない社団」って...

その団体は、知能がないのか!!

おえ!ええ加減、世を混乱すさせるような言葉は使わんでくれ!

この国の偉いさんと御用達学者さん!!

あほにな法律を、?学者の本読みながら、妙な言葉を正しい日本語として、

正しくしい知識やと、アホニなりながら、勉強したものには、言葉の?は感じへんけど、

(情けないけど、ワイも、一応意味不明な勉強してきたから😢、一応わかる😢)

この、「権利能力のない社団」ちゅうんは、

会社やその他の法人で、法人要件である「登記」や「許認可」前の

いわゆる設立中の法人にどうな権利を与えるかが出発点だったと思う。

例えば、設立中(登記前)の法人が、ある商品を仕入れるのに、

法人名義でできるか、

いや、例えば、発起人名義でしかあかんかった場合、

いざ、設立したらその財産名はどうなるか。

これは、会社を作ろうとする人なんかは、

きっちり勉強しとこ(マンソン管理と全く関係ないけど)

まぁ、まぁ、必要な学問とは思う。

文句ありありなのは、

そのネーミング!!(怒)

一応、普通の団体より進んで、多くの権利義務を与えようという段階の団体に、

「権利能力のない社団」って。

もう一回いうけど「権利能力のない社団」って。

その団体は、知能なしか!

女子高生のことばの乱れのほうが、まだ美しい!!

しかも、この、「権利能力のない社団」って、言う言葉は、民法にも

会社法にも、ましてや区分所有法にも一言も書いていない。

たぶん、わしらが生まれる前に、堅物、学問の権化のような、

裁判長が「権利能力なき社団」とは~であ~る。って、どや顔で

言うたんやろな。(これも、たぶんやけど)

で、長々ごめんなさい。

必要な、規定だけ、しっかり、インプットしましょう。
(偉い学者さんなんかは「ちゃうで!」って、いいそうやけど😢)
マンション管理組合に限定して
「権利能力のない社団とは」
・法人ではない管理組合(区分所有法3条の団体)である。
・代表者(管理者等)がいて、民衆ルールの規定(規約等)がある。
・民主的な、話し合い(集会等)が開かれて、団体運営がなされている。

「権利能力のない社団に備わる能力」
権利能力が法人ほどではないが少し備わる。
団体名で訴訟能力が備わる(ただし、やっぱり訴訟を担当するのは管理者等、
 保険金受領や、損害賠償も管理者が代理する)。
・登記名義人となることはできない。

う~ん、どうでもええ。

ただし、結論だけは、あほほど、出されてる。

とくに管理組合法人との違いで。

一応、2017マン管本試験問1全掲しておきます。

赤字箇所が×と簡単に判断できるはずやで。

問 1
 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問いにおいて「3条の団体」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 一棟の建物に二以上の区分所有者が存する場合には、管理者が定められず、かつ、規約が設定されていなくても、3条の団体が成立し、権利能力のない社団が存在する。
 解説 「一応、長々解説したので、完全に×
② 3条の団体は、区分所有権を有する者がその構成員となる団体であり、区分所有権を有さずにマンションに居住している者は、集会決議及び規約に拘束されることはない
 解説「ほな、占有者(賃借人)は、何してもええかい! ほんなあほな×
 特定の区分所有者が、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為による共同生活上の障害が著しい場合には、その区分所有者について、区分所有権を保持させたままで3条の団体の構成員の資格を失わせることができる。
 解説「区分所有者=管理組合員(3条の団体さん)は、不変! そやから×

 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)があっても、区分所有者全員の利害に関係する一部共用部分の管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される3条の団体は存在しない。
解説できるほど、頭、まだようなってまへん
「ようわかれへわんけど、①~③完全×やさかい、④のこれしかないやろ

わしは、毎年、講義の中では、必ず、この、「権利能力なき社団」を
こう言い換えて覚えましょう!と言うてるねんで。
「法人ほど権利能力はないけど、普通の団体より、よほどしっかり権利能力ある団体」と。

ちなみに、だから、この「権利能力のない社団」とも認められない、
「自治会」、「理事会」の名では、
訴訟も起こすこともできないし、
財産権所有も、基本不可である点も注意やで。

さすがに、わが、知能・能力の限界↓

寝ます。

体調は、順調回復!!

来週には、退院できそうです(^▽^)/

ほな、お休みなさい。

2/3(土)の本試験分析会 しっかり復帰します!

今回は、こんな話、連発したろ!!