2014年1月18日土曜日

管理業務主任者試験  一夜明け。 

たくさんのうれしい報告、ありがとおな(^-^)

宅建、マン管と泣いたけど、管業は滑り込んだSさん、

遠く、札幌から、愛読いただいているAさん、

はじめ、いっぱい、いっぱい(´∀`)

ちゃんと官報に掲載されてましたよ(^-^)








合格点は「32」か。

個数が多く、難問もあり、

受験レベル上昇は続いてるわ。


複数正解があったけど、

その言い訳が、適切とも不適切ともとれる余地があり…

って、余地でゆうなら、もう2、3問ほどあったような…

まぁ、恒例行事、

去年のような完無視(忘れた頃に追加発表)やないだけマシとしよ。

え~と、

今年は、追加合発表期待できひんと思うわ。

去年のは、完全にアウトやったけど、

今年の解答割れは、「余地」程度やから。



長い年末年始やったけど、

ともあれ、管業発表で一区切りやな。

ちゅうても、宅建始まってるし、

残念結果は、リスタートやし、

センセなんか、もう、来年の傾向さぐって、

毎日、頭悩ませてるみたいやで。


受かったら受かったで、マン管へかじ取りの場合もあるし…

休むまあれへん。

大丈夫やで。

わし、カメ山

センセが「も~えぇ!」ちゅうまで、受験生やめへんから(^-^)。

受かって受験一区切りの人も、たまに遊びに来てや。

応援メール、いい報告、あかなんだけど、リベンジ宣言
なんでも
 ↓ ↓
wachagona857@gmail.com 

2014年1月17日金曜日

管理業務主任者合格発表 速報

管理業務主任者

合格発表がありました。

基準点は、「32点」です。

合格率は、22.5%

解答については、調査中です。

詳細は後ほど。

しばらくお待ちください。


2014年1月11日土曜日

マン管発表 を受けて

昨日の発表から一夜明けたな~。

とにかく、合格点が下がって欲しい…

って願っとったけど、厳しかった。

結構、「36点」や「37点」の方に頑張った報告受けとったから、

う~ん…

でも、これだけ厳しい試験やから、

価値あんねんやんな。


合格報告もしっかり受けましたよ(^-^)

女性から3人ありました。

この試験、

合格率8.2%
合格者1265名

ってそれだけでも狭き門なんやけど、

さらに、女性に限っては、

合格率6.3%
合格者96人

って、ものごっつい少ないんよ

時間かかったけど、どうしても欲しいと

しつこく(失礼)、いや、あきらめなかったYさん

昨年のリベンジ果たしたUさん

落ちたら「蹴ったクソ悪い!」って頑張ったTさんは、見事一発合格

96人の合格者のうち3人もクラスから出たこと、

センセも

ニタニタして喜んでたで。

もち、男性の方も頑張ってた。

そんな中、

昨年センセの埼玉の市民講座を受けて、

「宅建」、「管業」ダブルで受かったSさん。

マン管合格証書

送ってくれました(^-^)

見事、トリプル達成!!

ありがとう。

















今年は、この証書もらおな。





2014年1月10日金曜日

マンション管理士合格発表 速報

マン管の

合格発表

合格点「38」

合格率「8.2%」でした。

詳細は、お待ちください。




2014年1月7日火曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

子供の時も、大人になっても、夏休みや冬休みは、
「早い!」

はい、今週から、仕事はじめで、

金曜には、マン管の発表やんな。

モヤモヤしてもしゃあないから、区分所有法続けます。

今回から、マン管に移りま。

確かに、法令系は、管業に比べると、手応えある問題が多いんやけど、

区分所有法で、差がつくのは結局、基本問題を以下にミスしないかちゃうかな。

問1 落としたらアカンと思うわ。

マン管 問1
建物の区分所有等に関する法律及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1~2 略

3  建物の敷地とは、建物が所在する土地並びに規約により建物の敷地とされた建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地をいう。

4  敷地利用権とは、専有部分を所有し敷地を利用するための建物の敷地に関する所有権、地上権、賃借権、使用借権又は地役権をいう。


敷地利用権は、四つ
①所有権
②地上権
③賃借権
④使用借権

条文には直接規定はないけど、

どの教科書にも書いてある

これ覚えてない人おれへんかったと思う。

地役権?となっても、その四つに入ってへん。『4』×

やん…


おそらく、
『3』の
「規約により建物の敷地とされた建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地」
ちゅう表現に引っかかたんやろか。

こっちは、条文どおりなんやけど

区分所有法 第2条5項
この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 

同法 第5条1項
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 

これつなげて文章にするから、
無理が出んねんな。

『3』を
規約により建物の敷地とされた//
建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地

って読めたらなんてことないんやけど、

規約により建物の敷地とされた建物//
及び//
建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地

って読んでもうたら、
敷地とされた建物???

問1やから、焦ってへんなふうに読んでもたんは、わかるけど、

そこやなしに、
「4」を×にできたかやな。

もうちょっとだけ、区分法頑張ります。







何なりと↓(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com 



2014年1月1日水曜日

あけまして おめでとうございます

おめでとうございます。

もちろんマンションも頑張っていきます。


わし、カメ山君のモデル

一瞬だけど
孔雀付きのみかんのっけられた~









ことしも

よろしくお願いします。