ご無沙汰でした。
ご勘弁くださいね。
管業・マン管の試験、
あと、1月。
カメ山君も頑張りますので、
お付き合いください
「ねぇ、カメ山君(^。^)」
(カメ山)
はい、はい。
わかったわい。
宅建のリベンジはするで~。
でもな~
ちょい勉強してたのに、
宅建で区分法間違えた~
【今年の宅建本試験より】
①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。(宅建12-13-3)
①×(正解肢)
「ベタ、ベタ!」
過半数まで減ずることができるのは、
「区分所有者の定数」だけ!!
ね(´Д` )
「しもた、しもた、しもた!!」
区分法第17条(共用部分の変更)
第1項共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし,この区分所有者の定数は,規約でその過半数まで減ずることができる。
(亀田)
そう、そう。
規約で過半数まで減ずることができるのは、
「区分所有者(人数)」
と
「議決権」
のうち、「区分所有者」のみ
です。
細かいようですが、
しっかりと覚えましょう。
今一度、
決議要件まとめておきましょう。
~マンションへの一歩~
【集会決議】
集会決議は、建替関係(4/5以上等)を除けば、
①普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)
②特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)
の二つ
②の特別決議は、
(1)共用部分の 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)=重大変更
(2)規約の設定、変更、廃止
(3)法人化、法人解散
(4)大規模滅失復旧
(5)共同利益違反者に対する「使用禁止」、「競売」、「引渡し」の各請求
このうち、(1)の重大変更決議だけは、「区分所有者を過半数まで」減じることができる。
ほかは、規約で別段の定め不可。
アレンジ問題
①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
②共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの議決権の定数を過半数まで減ずることができる。
③共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数を2分の1まで減ずることができる。
④形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数を各過半数まで減ずることができる。
①○
②×「議決権を過半数は×」
③×「過半までなので、半数ちょうどは×」
④×「軽微変更は、原則半数」
↓↓↓なんでもいいで(・◇・)♪(非公開です)
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